各種制度について
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傷病手当金意見書をご希望の方へ
- 別のページに傷病手当金を申請される方へのご案内を載せていますので、参照ください:傷病手当金(くらしなクリニック)
- 別のページに傷病手当金を申請される方へのご案内を載せていますので、参照ください:傷病手当金(くらしなクリニック)
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自立支援制度について
- 別のページに詳しく記載していますので参照ください;自立支援について(くらしなクリニック)
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精神障害者保健手帳について
- 精神障害者手帳は、減税、交通機関の運賃減免、障害者枠での就労のサポート、障害者向けサービスの利用など、日常生活の負担を軽減します(自立支援制度とは異なり、医療費を割引する制度ではありません)。自立支援と同じく、誰もが取得できるわけではありません。まずは担当医師にご相談ください。
- 自立支援制度と大きく違う点が一つあります。申請にあたっては、精神科を初めて受診してから継続した6カ月の治療歴があることが条件です。したがって、通院し始めたばかりの方、6カ月前に1~2度来院しただけでその後来院がない方は申請できません。反対に、他院で半年以上の治療歴があり、その後、転院してきた方は、当院での通院が6カ月に満たなくても申請できます。
- 申請にあたり、自治体指定の診断書が必要です。市区町村の役所で指定の診断書用紙を入手してください。診断書代は自立支援と同様、初回申請が11,000円、更新診断書が7,700円です。更新は2年に1回(隔年)です。
- 障害者手帳の診断書を使って、自立支援制度を同時申請する方法もあります。具体的なことは受付スタッフにご相談ください。
- 詳しくは、東京都福祉保健局のページをご覧ください;精神障害者保健福祉手帳(東京都福祉保健局)
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障害年金について
㊟現在通院中でない方からの障害年金の問い合わせについては、本人確認の徹底のため、電話では応じておりません。uketsuke-jimu(アットマーク)kurashina-clinic.comまで、メールにてお問合せください。当院での手続きの手順を添付にてお送りします。そちらを参照ください。
- 障害年金は、障害を理由として国から年金を受給する制度です。自立支援、障害者手帳に比べても、かなり複雑で大きな制度なので、注意深く申請する必要があります。
- 自立支援制度は窓口での支払いの減免、障害者手帳は福祉サービスの促進的利用が目的ですが、障害年金は、国からお金の支給を受ける制度です。国からお金をもらわなければならないほど深刻な状態で、日常生活がままならないことが条件となりますので、対象になる方はかなり限定されます。病状として障害年金の対象になるほど重篤かどうか、ご自身で主治医に確認してください。
- 障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、審査・基準も異なります。したがって、手帳の1級、2級…の等級と、障害年金の1級、2級の等級は共通ではありません。それぞれ別々に審査・認定されます。
- 当院では、障害年金の申請は、自立支援制度や障害者手帳などを利用してもなお生活がままならない、病気の影響で様々な制約から逃れられない…という深刻な状態の方に限定しています。自立支援医療も障害者手帳も使ったことがない方が、いきなり障害年金を申請…ということは、当院では想定していません。申請を検討している方は、必ず主治医によくご相談ください。当然ながら、一定の治療歴、服薬歴、検査歴などが必要です。病状としては、重篤な状態であることが条件となります。
- また、年金の受給資格があることが大前提です。過去に年金未納があるなど受給要件を満たしていない場合、たとえ病状が重くても、受給することができません。年金を収めているかどうか…等は濃厚な個人情報ですので、医療機関が代理で調べたり、問い合わせすることができません。ご自身で年金機構にお問い合わせの上、受給資格があることをご確認ください。年金機構のページは以下;日本年金機構
- 申請にあたり、年金機構指定の診断書や証明書が必要になります。当院に用紙があるわけではありません。年金機構に問い合わせをし、必要な書類をご用意ください。また、自立支援や障害者手帳とは異なり、病歴や治療歴、状態をただ記載するのではなく、厳密に「〇年〇月〇日の状態」を診断書に記載するよう指定されます。単に年金機構のホームページから用紙をダウンロードするのではなく、必ず年金機構の説明・指示を仰いでください。
- 障害年金を申請する場合、過去の治療歴を詳細まで把握する必要があります。過去に受診した医療機関の名称、期間(日付まで必要です)、治療内容などの情報を収集してください。
- 当院では、最終受診日から5年を過ぎたカルテは破棄しています。過去に当院に通院していたことがある方で、年金関係の書類の発行をご希望の方、一度電話でご連絡いただき、カルテが残存しているかどうかを確認してください。カルテが残っていなければ、治療内容や病状が分かりませんので、病状の証明はできません。
- 障害状態にあることが受給条件となりますので、定期的な通院と病状確認が必要です。また、更新の際、指定期間に何回受診したかを報告する項目があります(つまり、治療を受けているかどうかのチェック)。
- 過去に受診されていて、現在通院されていない方については、電話やメールですと、本人かどうかの確認ができませんし、年金は濃厚な個人情報に関わることなので、電話でこまごましたことにはお答えしておりません。原則、郵送でのやりとりとなります。