自立支援制度について

自立支援制度は、長期的、継続的な治療が必要な方の医療費を軽減する制度です
(*通院のみが対象で、入院は対象外)

  • <対象となる方>
    どなたでも利用できるわけではありません。継続的、長期的な治療が必要な状態にあることが前提です。代表的には以下の疾患;統合失調症,うつ病/躁うつ病,薬物等による中毒/依存,PTSD/パニック障害/不安障害,知的障害/発達障害,てんかん…など
  • <対象となる医療の範囲>
    精神科治療にかかわるもの(診察だけでなく、精神科デイケア、精神科訪問看護、精神科薬の処方など)が対象です。精神科に関係のないもの(風邪薬や花粉症などの処方,傷病手当金意見書など他の診療科でも発行される書類など)、保険外のカウンセリング、入院費用などは対象になりません。
  • <割引の度合い>
    通常3割の窓口負担が1割に軽減されます。診察代だけでなく、薬代やデイケアなども1割負担になります。
  • <月ごとの上限額>
    窓口負担が1割になるだけでなく、月ごとに窓口負担額の上限が設定されます。万が一、薬代やデイケア代がかさんだ場合は、上限を超える金額は免除されます。また、東京都に限りますが、一定の所得層の方は、そもそも窓口負担がない場合があります(無料)。上限は、全員一律同じ額ではなく、所得額や納税額によって区分されます。市区町村の窓口でご確認ください。
  • <申請から認定までの流れ>
    (東京都の場合)住民票のある区市町村の窓口で申請します。その後、申請した情報が区市町村から東京都に上げられ、都が病状などの審査を行います。認定が下りると、都から区市町村、医療機関に通知が送られます。ご本人には、区市町村の窓口を通じて受給者証、上限管理表などが支給されます。


  • 自立支援制度の申請手続き

    • 住民票のある区市町村の窓口で申請します。通常、障害福祉課などが扱っていますが、不明な場合は、「精神通院の自立支援を扱う部署はどこですか」と役所で聞いてください。なお、現住所と住民票が一致しない方、故郷に住民票をおいたまま都内で暮らしている方は、ご自身で役所に問い合わせしてください。
    • 申請の際、以下のものが必要なようです(具体的には役所にお問い合わせください);
      • 自立支援医療の申請書(役所でもらってください)
      • 自立支援医療の診断書(役所でもらってください。その後、担当医師に書いてもらいます)
      • 課税証明書もしくは非課税証明書(役所)
      • 保険証のコピー
      • マイナンバーカード

  • 当院での手順

    1. 全ての方が対象になるわけではないので、まずは、担当医師に相談し、ご自身が対象になるかご確認ください。
    2. 対象になると分かったら、役所から申請書類一式をもらってきます。
    3. 申請書類一式の中から、「自立支援医療診断書」を当院に提出ください。その際、新規書類代として11,000円をお支払いください(後払いで、書類だけをお預かりするということはできません。支払いと書類預かりは同時にお願いします)。新規の場合、診断書作成に1カ月弱いただいています。
    4. 診断書が完成したらお渡しします。役所で申請手続きをしてください。申請書の控え(東京都の場合、水色のカーボン用紙)が役所から返されますので、なくさずにとっておいてください。役所の受理日をシステムに入力する必要があるので、次の来院の際、必ずお持ちください。
    5. 上限額を超えたかどうか把握するため、診察代、薬代、デイケア代、訪問看護代…を、毎回記録し、合算します。金額を記録するノートを「上限管理表」とよび、認定後に自宅に送られてきますが、認定されるまで仮の上限管理表を用意しますので、毎回、持参してください。
    6. 申請から2か月程度で、受給者証、上限管理表など一式がご自宅に届きます。診察のたびに持参してください。

  • 更新について

    • 運転免許と同じで、一度取得したらずっと有効というわけではありません。更新が必要です。
    • 更新は「毎年」で、有効期限の3カ月前から手続きができます。なお、「更新診断書」が必要になるのは、2年に1回です。つまり、年ごとに交互に、「事務手続きのみ」→「診断書が必要」→「事務手続きのみ」→「診断書が必要」…となります。更新診断書は7,700円です。新規と同様、代金をお支払いいただいた後、当院で作成します。
    • 「自立支援」の名が示す通り、「できるだけ自分のことを、自分でできるように」を目指しています。更新について、時期になったら当院からお声がけするようにしてはいますが、ご自身でも有効期限を把握するよう心がけてください。
    • 更新を怠ると、失効します。いったん失効すると、改めて診断書を提出して審査を受けることになります。

  • その他

    • 当院は東京都内の医療機関なので、東京都の情報を参考にしています。
    • 都外・遠方に住民票をおいたまま都内で暮らしている方は(例えば学生の方)、原則的に住民票のある自治体での手続きになりますが、例外もあるようです。ご自身で役所にご確認ください。
    • 東京都の場合、区市町村の役所が受付窓口となり、その後、東京都が審査をします。しかし、お住まいが都外の方、特に政令指定都市在住の場合(例えば横浜市や川崎市、相模原市、さいたま市)、一般の区市町村とは異なり、障害者福祉や自立支援において、お住まいの市が、都・県と同等の機能・権限を持ちます(東京都には政令指定都市がありません)。都内の区市町村とは手続きや手順が異なる場合もあります。都外の方は、お住まいの自治体にて申請方法をご確認ください。
    • 対象となる疾患、所得による上限設定など、ごく簡単に書きましたが、もちろん例外があります。例えば、疾患の種類によっては上限額設定がなかったり、所得によっては自立支援制度の対象にならないなど…。詳しくは、役所でご相談ください。
    • 自立支援制度は、今お使いの保険証に「追加して」初めて有効になるものであり、単独で効力を持つわけではありません。あくまでも、土台となるのは、今お使いの保険証です。したがって、就職や退職、転職などで保険証が変わった場合、市区町村の「国民健康保険課」だけでなく、「自立支援担当の窓口」で手続きをする必要があります。保険証が変わったら、忘れずに、自立支援窓口で保険変更の手続きをしてください。
    • 東京都福祉保健局による自立支援制度の説明ページを参考にしてください:自立支援医療について(東京都福祉保健局)